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管理費等の滞納金が増加している!

≪お悩みポイント≫

管理費等の長期滞納
今後も滞納金を回収できるかわからない
回収できない場合、組合員が負担しなければならないのか
管理会社の対応問題

≪解決ポイント≫

早期回収
話し合いの場を設け、返済等の協議
支払督促や少額訴訟
強制執行
≪法的手続き用語集≫
①支払督促
債務者が異議申し立てをしない場合、安価且つ短期間(1.5ヶ月程度)で債務名義の取得ができます。ただし、債務者が異議申立をした場合、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
②少額訴訟
滞納額元本が60万円以下である場合に申し立てできます。即日判決が出る為、比較的安価且つ短期間(申し立てから2ヶ月程度)で債務名義の取得ができます。また、裁判上の和解も行うことができる為、債務名義を取得しつつ、分割返済等の柔軟な解決方法を図ることができます。デメリットは元本の上限や1年あたりの申立回数に上限(同一裁判所で年10回まで)があることです。
③通常訴訟
コストが高いことや、期日が長引く可能性があるといったデメリットはありますが、滞納者と連絡が取れない(行方不明)の場合でも訴えが可能であることや、滞納管理費の請求だけでなく、駐車場明け渡し請求等も併せて行うことが可能です。
④債務名義
債権があることを法的に証明するためのもので、「裁判所の判決」などがこれに当たります。強制執行を行うには債務名義が必要となります。
⑤強制執行
債務名義を得た債権者は、債務者の給与や財産を差し押さえることが可能です。主な手続きとして「口座差押」「給与差押」「動産差押」「不動産競売」があります。
⑥59条競売
「区分所有法第59条に基づく競売」のことで、区分所有者の共同の利益に反する行為を除去する手段として、その行為者を区分所有関係から排除するという手段を区分所有法が認めたものです。申し立ての要件として、総会の特別決議や滞納者に弁明の機会を与えること、不動産競売を命じる判決が必要になります。
⑦時効
滞納管理費等は5年で時効を迎えます。なお、滞納者が債務の存在を認め、管理費の一部を支払ったり、訴訟により債務名義を得た場合は、その時点で時効は中断されます。中断すると時効は最初からスタートすることになります。

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