2015年9月9日公布の個人情報保護法改正法で、個人情報の取扱量が少ない事業者を適用除外としていた規定(第2条3項5号が廃止されました。それに伴い、過去6か月以内に5000人以下という人数要件を設けていた施行令(第2条)も廃止することとなります。これにより、これまで情報取扱い量が5000人以下(大多数)の管理組合は、「適用除外」の扱いを受けてきたが、全て「個人情報取扱事業者」になることとなります。「個人情報取扱事業者」は、取得した個人の情報をどんな目的で使用するのかできる限り特定し、正確かつ最新の内容に保つように努めたり、データの漏えいや毀損(きそん)の防止などの安全管理について必要な措置を講じなければならない、などの義務を負うこととなります。また、違反行為に対する直接的な罰則はないものの、主務大臣の命令や勧告に従わない場合には、6月以内の懲役や罰金刑に処せられることもあります。
今後、管理組合においては、管理規約の改定や取扱細則の整備等の対応が必要となってきています。2015年1月には公益財団法人マンション管理センターでは、「マンション管理組合で作成する名簿の取扱いに関する細則について」を発行し、組合員・居住者・要援護者の各使用細則モデルを提示しています。ご参考としてください。