1.民泊の3つの類型
①家主居住型
いわゆるホームステイ型です。家主居住型は届出制ですが、年間の民泊営業日数は180日以下に制限されます。また、住宅提供者には、以下の管理が求められます。
- 利用者名簿の作成、備付、パスポート写しの保存
- 最低限の衛生管理措置
- 利用者に対する注意事項説明
- 住宅の見やすい場所への標識掲示
- 当該住宅についての法令、契約、管理規約違反の不存在の確認等
- 安全面、衛生面の確保
- 匿名性の確保
その他、業務の停止命令等の処分、法令違反に対する罰則も検討されています。
≪管理規約違反の不存在の確認とは?≫民泊申請には以下のような「マンション管理規約等に違反しないことを証明する書類」の提出が必要とされています。
○申請者が管理組合等に規約等に違反していないことを確認した旨の書面
○規約等に違反しないことを証する、管理組合等が交付した書面
○規約等に民泊事業の実施が認められる旨の条項がある場合は、規約等を証する書面
当然ながら標準管理規約には民泊事業の実施が認められる旨の記載はありません。申請をする場合には、総会の特別決議により規約等の変更が必要となります。
②家主不在型
民泊施設管理者(登録された管理者)に管理委託する形式です。遊休資産や休眠資産(空き物件)を活用して民泊を始めたい人がこの方法をとります。家主居住型と同様に営業日数の制限があるとともに、別途管理者への委託費用が掛かるため、とりあえず、空き家の維持費用+αの利益で良いと考える人向きといえます。また、今後は管理業者への登録制の導入が検討されています。
③簡易宿所型
投資目的で民泊をビジネスとして始めたい場合は、従来の旅館業法の簡易宿所営業の許可をとって、営業日数の上限のない積極的な不動産投資を行います。
≪旅館業法の営業形態≫ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の4つの営業形態があります。新しい営業形態である「民泊営業」に関する法律(民泊新法)は、2017年の通常国会への提出を目指し、検討会等が行われています。
2.民泊新法の対象
民泊新法の対象となる「民泊営業」は、「既存の住宅を活用した宿泊の提供」とされます。提供方法は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので『一定の要件』の範囲内で、有償かつ反復継続するもの」と定義されています。つまり、以下のような『一定の要件』を満たさずに営業される施設は、「民泊新法」の対象外となります。
≪一定の要件≫営業日数の制限、宿泊人数の制限、苦情受付者、フロント設置義務、客室の延床面積、行政の立ち入り検査、用途地域制限、自動火災報知機の設置義務等