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専有設備の「一体的改修」OK
共用部分と構造上一体で管理に影響を及ぼす部分の修繕に修繕積立金を充当できる旨改定した管理規約に基づき、専有部分を含む給排水管・ガス管の更新に加え、浴室、トイレ、給湯器、洗濯パンといった設備交換や新設を、修繕積立金を充当して実施した管理組合に対し、区分所有者2人が管理規約の改正や工事を含めた総会決議無効を求めた裁判の上告審で最高裁は9月14日付で上告不受理を決定した。区分所有者の請求を棄却した昨年3月の東京高裁判決が確定した。
理事会決議で解任可能
管理組合の理事長を理事会役員の多数決で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は12月18日、解任を認めなかった2016年10月4日の福岡高裁判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻すよう命じる判決を言い渡した。大谷裁判長は「理事を組合員のうちから総会で選任し」、「互選により理事長を選任する」と定められた管理規約がある場合、「理事の過半数の一致により理事長職を解くことができると解するのが相当」だとする判断を示した。規約条文が「マンション標準管理規約」に準拠しているケースでは、理事長職は理事会役員の多数決で解任できる、とする解釈が初めて示された。
専用使用権分譲の駐車場使用料2万円の値上げは「相当」
駐車場専用使用権が分譲された築40年超のマンションで、1500円だった使用料を約1万3000円~2万6000円に値上げする総会決議を行った管理組合が、値上げ分の支払いを拒んだ区分所有者3人に決議の有効確認と、使用料値上げ分に加え弁護士費用の支払いを求めた事件の判決がおととし、東京地裁であった。阿保賢祐裁判官は、弁護士費用約21万円を含め、管理組合の請求をほぼ全額認めている。