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「ヤミ民泊」に差し止め命令  東京地裁

いわゆる「ヤミ民泊」が行われているとして、東京都内の管理組合が区分所有者に対し営業の差し止めなどを求めた訴訟の判決が8月9日、東京地裁であった。浦上薫史裁判官は管理規約に基づく差し止めを認める一方、弁護士費用97万2000円の支払いを命じる判決を言い渡した。区分所有者側が控訴しているかどうかは不明。

民間金融機関の参入を支援 共用部分のリフォーム融資勉強会を設立

住宅金融支援機構は7月26日、適切な修繕工事の実施に向け、共用部分のリフォームローン市場における金融インフラの整備に関する効果的な取り組みを検討・実施するための勉強会を設立する、と発表した。来年2月までに計5回勉強会を開き、2月に検討内容と次年度の取り組み内容を公表する。第1回の勉強会は8月3日に開催した。

携帯基地局設置で屋上賃貸 収益事業認定も 「賃料は各区分所有者に帰属」処分取り消し求め提訴

屋上に設置した携帯電話基地局の賃料収入を収益事業だと認定し、収益の帰属主体として管理組合に課税した税務署の判断は誤りだなどとして、金沢市の管理組合が課税処分の取り消しを求めて提訴した事件の判決が今年3月13日、東京地裁で言い渡されている。谷口豊裁判長は管理組合の請求を棄却し、課税処分は適当だと結論付けた。管理組合は控訴し、東京高裁で審理が続いている。