平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されます。施行により個人情報を取り扱う人数制限が撤廃され、居住者名簿を作成、使用するマンション管理組合も中小規模事業者として法の適用対象となります。昨年11月に個人情報保護委員会が公表した同法ガイドラインには様々な意見が寄せられたため、同委員会では本年3月に管理組合が個人情報を扱う場合の「注意事項」についてHPに公表しています。タイトルは「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護法の改正に伴う対応について)」という下記のPDFファイルです。

 主な内容として、

  1. 個人情報を集める前の個人情報の利用目的を特定する。
  2. 本人から個人情報を集めるときに、本人に対して利用目的を提示する。
  3. 個人情報の保管には適切な安全措置を講じる。
  4. 第三者に配布や提供をする場合は本人からの同意を得る。
  5. ただし、災害発生時の安否確認、委託先への提供するなどの場合には、本人の同意がなくても提供できる。

 

個人情報保護委員会ホームページ https://www.ppc.go.jp/

注意事項のPDFファイル meibo_sakusei