第2段階:債務名義の取得
強制執行を行う場合に、その根拠となる債務名義を取得する必要があります。債務名義とは、強制執行を許可する文書です。その主な取得方法は以下の通りです。
- 判決
- 調停が成立した場合の調停調書
- 仮執行宣言付支払督促(支払督促に仮執行宣言を付したもの)
- 異議申し立てがなかった場合の労働審判
債務名義の末尾に「強制執行をしてもよろしい」という執行文を付けてもらいます。そして、債務者がその通知を受け取ったという送達証明書を取得します。
債務名義、執行文、送達証明書の3点がセットでそろって初めて強制執行できる準備が完了します。